マイナンバーカードを持っていませんが、マイナンバーカードを健康保険証等として利用するための登録をしないと医療機関等を受診でき...
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証利用の登録をしていない方は、保険者から送付される「資格確認書」で医療機関等の受診が可能です。なお、これらの方々は「資格確認書」を受け取るための申請は必要ありません。 また、令和7年12月1日をもって、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード... 詳細表示
転職や退職をしましたが、再度マイナンバーカードを健康保険証等として利用するための登録が必要でしょうか。
いったん登録を頂きますと、転職や退職によるともなう、再度の登録は必要ありません。ただし、保険者への加入の届け出は、引き続き必要です。 詳細表示
マイナンバーカードの健康保険証等利用の登録はどこから行えますか。
マイナンバーカードの保険証等利用は、下記サイトから登録できます。 マイナンバーカードの保険証等利用の登録はこちら https://myna.go.jp/certificates/health-insurance-card 詳細表示
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、現在ほとんどの保険医療機関・薬局において、利用できます。 マイナンバーカードが健康保険証として使える医療機関・薬局においては、ポスター等を院内... 詳細表示
1.実物のマイナンバーカード(マイナ保険証)をご利用の場合 受付時に、利用者様がマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダー(※1)に置きます。 「顔認証付きカードリーダー」の場合は、 ・顔認証(カードのICチップ内の写真データとカードリーダーで撮影したお顔を比較(※2)) 又は ・利用者様が4桁の暗... 詳細表示
医療機関・薬局の職員がマイナンバーカードを預かることはありますか。
マイナンバーカードによる資格確認を行った際、医療機関・薬局等の職員が、保険請求の実施に必要な範囲内で、利用者様本人の了解の上、マイナンバーカードの表面に印字された利用者様の氏名・住所等の情報を確認することや、一時的に利用者様のマイナンバーカードを預かることや、その表面をコピーして保管する場合があります。 ... 詳細表示
医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。
医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書(暗証番号が数字4桁のもの)を利用します。 詳細表示
令和7年12月1日をもって、全ての保険者において発行済みの健康保険証の有効期限が到来し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)を基本とする仕組みへと移行しています。 マイナンバーカードを保有していない方も医療機関等で保険診療を受けられるよう、健康保険組合などの保険... 詳細表示
マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用していますが、窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
・資格確認書 ・医療券・調剤券 ・被保険者資格証明書 ・限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証 ・特定疾病療養受療証 等の持参が不要となります。 マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用している場合、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、原則、事前に保険... 詳細表示
生活保護の医療扶助については、令和6年3月からマイナンバーカードを医療券、調剤券として利用できます。 詳細表示
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