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よくあるご質問

  • No : 2518
  • 公開日時 : 2023/11/08 14:22
  • 更新日時 : 2024/03/25 12:00
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「行政機関のあいだでの情報履歴(やりとり履歴)詳細」の「法第21条第2項各号の該当」という項目について、どのようなものが表示されるのか教えてください。

回答

情報のやりとりが行われなかった理由として、番号法21条の何号に該当したかを表示する項目です。
通常は非該当と表示され、情報のやりとりが行われなかった場合は、「第1号該当」「第2号該当(提供者)」「第2号該当(照会者)」のいずれかが表示されます。
第1号:情報照会者、情報提供者、情報照会者の処理する事務又は当該事務を処理するために必要な特定個人情報の項目が別表第二に掲げるものに該当しないとき。
第2号:当該特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該特定個人情報が記録されている情報提供者の保有する特定個人情報ファイルについて、第二十八条(第三項及び第五項を除く。)の規定に違反する事実があったと認めるとき。

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