• No : 3420
  • 公開日時 : 2020/06/23 17:31
  • 更新日時 : 2025/12/02 10:52
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マイナンバーカードを持っていませんが、マイナンバーカードを健康保険証等として利用するための登録をしないと医療機関等を受診できなくなるのでしょうか。

回答

マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証利用の登録をしていない方は、保険者から送付される「資格確認書」で医療機関等の受診が可能です。なお、これらの方々は「資格確認書」を受け取るための申請は必要ありません。 
また、令和7年12月1日をもって、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)を基本とする仕組みへと移行しています。マイナ保険証をご利用される場合は、マイナンバーカードが必要となります。詳細については以下をご参照ください。

●よくあるご質問 Q:健康保険証や医療券・調剤券はいつから使えなくなりますか。
https://faq.myna.go.jp/faq/show/3505?site_domain=default