マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証利用の登録をしていない方は、保険者から送付される「資格確認書」で医療機関等の受診が可能です。なお、これらの方々は「資格確認書」を受け取るための申請は必要ありません。
また、令和7年12月1日をもって、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)を基本とする仕組みへと移行しています。マイナ保険証をご利用される場合は、マイナンバーカードが必要となります。詳細については以下をご参照ください。
●よくあるご質問 Q:健康保険証や医療券・調剤券はいつから使えなくなりますか。
https://faq.myna.go.jp/faq/show/3505?site_domain=default