既にマイナンバーカードでの保険証等利用登録は完了していますが、就職や転職、退職等により、健康保険証等が変更になりました。手続...
マイナンバーカードの健康保険証等利用登録が完了している場合は、転職や退職、変更に伴う、再度の登録は必要ありません。 ただし、保険者(※)や福祉事務所(医療扶助の医療券・調剤券の発行元)へ加入・喪失の手続きは、引き続き必要です。 最新の資格情報が表示されない場合は、下記のよくあるご質問をご参照ください。... 詳細表示
保険変更をしましたが、登録情報が古く、更新されていません。どうすればよいですか。
健康保険証等情報を取得した際に、旧資格情報(過去に加入していた健康保険証等の情報)が表示される場合には、以下の2つの理由が考えられます。 <予想される理由> 1. 旧医療保険者や以前のお住まいの地域を所管する福祉事務所において、あなたのマイナンバーに紐づく資格情報について更新(喪失処理)が完了していな... 詳細表示
お子様が利用申込を行うことが難しい場合には、お子様に代わって保護者がお子様のマイナンバーカードを読み取り、利用者証明用電子証明書の数字4桁の暗証番号を入力するなどにより、同じスマートフォン端末やPCでご登録いただけます。 利用者登録の手順につきましては、下記をご利用ください。また人数の制限もございま... 詳細表示
転職や退職をしましたが、再度マイナンバーカードを健康保険証等として利用するための登録が必要でしょうか。
いったん登録を頂きますと、転職や退職によるともなう、再度の登録は必要ありません。ただし、保険者への加入の届け出は、引き続き必要です。 詳細表示
マイナンバーカードの健康保険証等利用の登録はどこから行えますか。
マイナンバーカードの保険証等利用は、下記サイトから登録できます。 マイナンバーカードの保険証等利用の登録はこちら https://myna.go.jp/certificates/health-insurance-card 詳細表示
マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証等がなくても医療機関等を受診できますか。
オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証等がなくても利用できます。 オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証等が必要です。 詳細表示
現行の健康保険証等は有効期限の満了後は使えなくなりますが、お手元にある有効な保険証は、令和6年12月2日から最長1年間(※)使用することができます。 ※有効期限が2025年(令和7年)12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。 また、マイナン... 詳細表示
利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても健康保険証としては利用できますか。
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても、有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末までは、オンライン資格確認により有効な資格情報のみ医療機関等に提供されるため、健康保険証としてご利用いただけます。 ただし、3か月の間に、資格情報(被保険者番号等)の変更があった場合は、健康保険... 詳細表示
マイナンバーカード(健康保険証)は、受診の度に提示が必要ですか。
医療機関を受診する際には、健康保険証を毎回提出しなければならないとされております(健康保険法施行規則第53条等)。 加えて、健診等情報や診療・薬剤情報、処方情報、調剤情報、薬剤情報の閲覧のため、受診の際に毎回同意をいただくこととしていますので、通院の際に毎回ご提示いただくことをお願いします。 詳細表示
亡くなった方のマイナンバーカードの健康保険証の登録は自動で解除されますか。
亡くなった方の死亡届が自治体で受理されると、マイナンバーカードが自動的に失効となりますので、マイナンバーカードの健康保険証も自動的に解除されます。 詳細表示
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