• No : 3522
  • 公開日時 : 2020/08/07 08:30
  • 更新日時 : 2024/03/01 11:09
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窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。

回答

・保険者証類(健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証/高齢受給者証等)
・医療券・調剤券
・被保険者資格証明書
・限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証
・特定疾病療養受療証
等の持参が不要となります。
なお、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。
限度額情報は、標準報酬月額の適用区分や認定疾病名を参照しており、1月内の自己負担上限額を示すものであり、実際の支払額を示すものではありません。
そのため、同月内に複数の医療機関を受診した場合は、事後の医療保険者への申請手続きは引き続き必要です。
特定医療費受給者証や市区町村が助成する乳幼児医療証等については、令和3年3月以降も引き続き持参が必要です。