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健康保険証等としての利用
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全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。
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No : 3487
公開日時 : 2020/08/07 08:30
更新日時 : 2025/01/09 09:25
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全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。
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健康保険証等としての利用
回答
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、現在ほとんどの保険医療機関・薬局において、利用できます。
マイナンバーカードが健康保険証として使える医療機関・薬局においては、ポスター等を院内等に掲示しています。
対象の医療機関・薬局は厚生労働省ホームページ(
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
)をご確認ください。