• No : 3491
  • 公開日時 : 2020/08/07 08:30
  • 更新日時 : 2024/12/02 12:15
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医療機関・薬局の職員がマイナンバーカードを預かることはありますか。

回答

マイナンバーカードによる資格確認を行った際、医療機関・薬局等の職員が、保険請求の実施に必要な範囲内で、利用者様本人の了解の上、マイナンバーカードの表面に印字された利用者様の氏名・住所等の情報を確認することや、一時的に利用者様のマイナンバーカードを預かることや、その表面をコピーして保管する場合があります。
 
医療機関・薬局等の職員が、マイナンバーカードの表面を確認する場面として、下記の場合が想定されます。
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認を実施した際、氏名・住所等に旧字等が含まれているため、黒丸「●」で表示され、正確な表記を確認する場合
・何らかの事情により、マイナンバーカードによるオンライン資格確認やその他の方法による資格情報の確認を行うことができず、利用者様から被保険者資格申立書の提出を受け、マイナンバーカードの表面の情報を把握する必要がある場合
・暗証番号認証を行う際、明らかに本人であることに疑いがあり、マイナンバーカードの表面の写真を確認する場合
・マイナンバーカードの有効期限を確認する場合