カテゴリから探す
>
公金受取口座の登録・変更
>
登録・変更
>
こどもは銀行口座を持っていません。代わりに親の口座を登録できますか。
戻る
No : 5641
公開日時 : 2022/04/12 14:41
更新日時 : 2023/07/28 14:29
印刷
こどもは銀行口座を持っていません。代わりに親の口座を登録できますか。
カテゴリー :
カテゴリから探す
>
公金受取口座の登録・変更
>
登録・変更
カテゴリから探す
>
注目のトピック
>
公金受取口座の登録・変更
回答
登録者本人(こども)と異なる名義の口座(親名義の口座)を、公金受取口座として登録することはできません。公金受取口座として登録できる口座は、口座名義人が登録者本人と同一の口座です。