既にマイナンバーカードでの保険証等利用登録は完了していますが、就職や転職、退職等により、健康保険証等が変更になりました。手続...
マイナンバーカードの健康保険証等利用登録が完了している場合は、転職や退職、変更に伴う、再度の登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険ご加入の方はお住まいの自治体)への加入の届け出は、引き続き必要です。 なお、以下の理由により最新の資格情報が表示されない場合... 詳細表示
お子様が利用申込を行うことが難しい場合には、お子様に代わって保護者がお子様のマイナンバーカードを読み取り、利用者証明用電子証明書の数字4桁の暗証番号を入力するなどにより、同じスマートフォン端末やPCでご登録いただけます。 利用者登録の手順につきましては、下記をご利用ください。また人数の制限もございま... 詳細表示
マイナンバーカードの健康保険証等利用の登録はどこから行えますか。
マイナンバーカードの保険証等利用は、下記サイトから登録できます。 マイナンバーカードの保険証等利用の登録はこちら https://myna.go.jp/certificates/health-insurance-card 詳細表示
マイナンバーカード(健康保険証)は、受診の度に提示が必要ですか。
医療機関を受診する際には、健康保険証を毎回提出しなければならないとされております(健康保険法施行規則第53条等)。 加えて、健診等情報や診療・薬剤情報、処方情報、調剤情報、薬剤情報の閲覧のため、受診の際に毎回同意をいただくこととしていますので、通院の際に毎回ご提示いただくことをお願いします。 詳細表示
マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証等がなくても医療機関等を受診できますか。
オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証等がなくても利用できます。 オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証等が必要です。 詳細表示
現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止となりますが、廃止後も最長1年間の猶予期間があります。また、マイナンバーカードを保有していない方も医療機関で保険診療を受けられるよう、健康保険組合などの保険者から資格確認書が発行されます。なお、資格確認書の有効期間は5年です。 医療券・調剤券については、急迫した事由... 詳細表示
保険者に対して申請をすることで、マイナンバーカードの健康保険証等の利用登録を解除することができます。 利用登録の解除後、有効な保険証がない場合には資格確認書の交付を受けることができます。 具体的な解除手続については、ご自身が加入している保険者に対してお問い合わせください。 詳細表示
転職や退職をしましたが、再度マイナンバーカードを健康保険証等として利用するための登録が必要でしょうか。
いったん登録を頂きますと、転職や退職によるともなう、再度の登録は必要ありません。ただし、保険者への加入の届け出は、引き続き必要です。 詳細表示
保険変更をしましたが、登録情報が古く、更新されていません。どうすればよいですか。
健康保険証等情報を取得した際に、旧資格情報(過去に加入していた健康保険証等の情報)が表示される場合には、以下の2つの理由が考えられます。 <予想される理由> ① 現在加入中の医療保険者(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)やお住まいの地域を所管する福祉事務所において、あなたのマイナンバーに... 詳細表示
保険者が変わった(保険者を異動した)、福祉事務所が変わった(福祉事務所を移管した)、医療保険と医療扶助が切り替わった(資格変...
従来通り、保険者(国民健康保険組合、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)や福祉事務所への手続きは必要ですが、マイナポータル上は一度登録を頂きますと、再度の登録や変更は必要ありません。 保険者や福祉事務所での手続きが完了次第、新しい保険証や医療券・調剤券の情報が反映されれば新しい保険証や医療券・調剤... 詳細表示
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