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よくあるご質問

  • No : 11581
  • 公開日時 : 2025/05/26 00:00
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氏名の振り仮名の届出とは何ですか。また、氏名の振り仮名の届出は誰でもできますか。

回答

戸籍法の改正により、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
そのため、全国民に対し戸籍に記載される予定のフリガナを確認してもらい、誤っていた場合は届け出てもらう一連の手続きを、氏名の振り仮名の届出といいます。

戸籍に記載されている15歳以上のご利用者様は、マイナポータルを利用した氏名の振り仮名の届出が可能です。
各届出が可能な条件は、以下のとおりです。

■氏の振り仮名の届出
・ご利用者様が筆頭者の場合。
・ご利用者様が配偶者で、同一戸籍内の筆頭者が除籍されている場合。
・ご利用者様が戸籍の構成員で、同一戸籍内の筆頭者および配偶者が除籍されている場合。

■名の振り仮名の届出
・ご利用者様が15歳以上で、ご利用者様本人の名の振り仮名の届出を行う場合。
・ご利用者様が筆頭者もしくは配偶者で、親権者として同一戸籍内の未成年の構成員の届出を行う場合。

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