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よくあるご質問

  • No : 11587
  • 公開日時 : 2025/05/26 00:00
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氏名の振り仮名の届出を行った後に婚姻等の戸籍の届出を行いました。この場合前回行った氏名の振り仮名の届出は無効となりますか。

回答

無効とはなりません。
戸籍の届出は、届出を行った順に処理されます。
また、氏名の振り仮名の届出を一度行うと、戸籍に記載されているフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要になります。

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