父(養父)、母(養母)が既に除籍されている場合、氏の振り仮名の届出は、同一戸籍内の子(養子)が届出を行うことができます。 氏のフリガナに「届出済」と表示されているため、既にご利用者様とは別の同一戸籍内の子(養子)にあたる方が氏の振り仮名の届出をされている状況だと考えられます。 詳細については、最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書を取得してご確認ください。
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