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よくあるご質問

  • No : 11601
  • 公開日時 : 2025/05/26 00:00
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未成年の弟(妹)の未成年後見人ですが、「フリガナの確認・届出対象の選択」画面にて、弟(妹)の名のフリガナが選択できず、届出ができません。なぜですか。

回答

マイナポータルを利用して未成年者の名の振り仮名の届出を行うことができるのは、15歳以上の本人、もしくは同一戸籍内の親権者となる父(養父)または母(養母)に限られます。
未成年後見人が被後見人の名の振り仮名の届出を行う場合は、本籍地の市区町村もしくは住所地の市区町村の窓口へ、書面による提出か郵送で届出を行ってください。

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