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よくあるご質問

  • No : 11610
  • 公開日時 : 2025/05/26 00:00
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改正戸籍法の施行後(令和7年5月26日以降)に生まれた子どもについても、名の振り仮名の届出は必要ですか。

回答

令和7年5月26日以降に生まれた子どもは、出生届をもって名のフリガナを届け出ることになりますので、名の振り仮名の届出は不要です。
なお、出生届の内容が戸籍に反映されるまでには一定の時間がかかります。

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