本籍地の市区町村にて既に受理された届出に対しては、取り下げを行うことはできません。 届出が受理された氏や名のフリガナを変更するには家庭裁判所の許可が必要です。
詳細は、下記法務省サイトでご確認ください。 ●法務省 よくあるご質問 https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/faq.html#q12
TOPへ