現行の健康保険証等は有効期限の満了後は使えなくなりますが、お手元にある有効な保険証は、令和6年12月2日から最長1年間(※)使用することができます。
※有効期限が2025年(令和7年)12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。
また、マイナンバーカードを保有していない方も医療機関で保険診療を受けられるよう、健康保険組合などの保険者から本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を無償交付される予定であり、そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
なお、資格確認書の有効期間は最長5年です。
医療券・調剤券については、急迫した事由その他やむを得ない事由がある場合は紙の医療券・調剤券の運用を継続することとしています。