婚姻事項は電算化(※)戸籍に記録されているものの、離婚事項や配偶者の死亡事項が紙の戸籍にしか記録されていない場合、「婚姻関係が継続中(終了していない)」と表示されます。
また、届書が提出されてから、当該届出に係る各市区町村での戸籍記録が全て完了した後に戸籍関係情報の作成・更新を行うため、離婚の情報が反映されるまで早い場合で1週間程度、遅い場合は5週間以上かかる場合もあります。
※「電算化」とは、戸籍事務を紙戸籍による管理から電子情報処理組織による管理に変更することを言います。電算化が完了した時期は市区町村によって異なります。