利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても健康保険証としては利用できますか。
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても、有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末までは、オンライン資格確認により有効な資格情報のみ医療機関等に提供されるため、健康保険証としてご利用いただけます。 ただし、3か月以上経過すると利用できなくなりますので、住民票がある市区町村の窓口で... 詳細表示
「健康保険証画面」にて「あなたの被保険者番号が見つからないため、利用設定ができませんでした。」と表示されます。どうすればよい...
下記の証等(対象者)の場合、被保険者番号等を確認できません。 ・健康保険被保険者受給資格者票(健康保険日雇特例被保険者) ・健康保険被保険者特別療養費受給票(健康保険日雇特例被保険者) 上記のケースに当てはまらない場合、会社等にお勤めの方はお勤め先へ、医療扶助の対象となる方は福祉事務所へ、それ以外の方は... 詳細表示
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、利用者様のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。 医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証... 詳細表示
マイナンバーカードを忘れた場合はどのようにすれば良いですか。
健康保険証等を持参している場合は、健康保険証等をご提示ください。健康保険証等も持参していない場合は、現行の健康保険証等を忘れた場合の取り扱いと同様になります。 詳細表示
・保険者証類(健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証/高齢受給者証等) ・医療券・調剤券 ・被保険者資格証明書 ・限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証 ・特定疾病療養受療証 等の持参が不要となります。 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、マイナンバー... 詳細表示
マイナンバーカードを持っていませんが、マイナンバーカードを健康保険証等として利用するための登録をしないと健康保険証等が使えな...
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証利用の登録をしていない方は、現行の保険証の有効期限より前に、保険者から送付される「資格確認書」で受診が可能です。なお、これらの方々は「資格確認書」を受け取るための申請は必要ありません。 なお、現行の健康保険証は有効期限が満了するまで令和6年12月... 詳細表示
「健康保険証」にて健康保険証情報を取得すると氏名等に「●(黒丸)」が表示されている。なぜですか。
保険者が登録している氏名に使われている漢字が外字等の標準利用不可の文字のため、「●」に変換して表示しております。 「●」を回避したい場合は、標準文字に変更する等を保険者にご相談ください。 詳細表示
マイナポータルで健康保険証等の交付年月日を確認することはできません。 健康保険証等の交付年月日については、保険者(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等。国民健康保険ご加入の方はお住まいの自治体)やお住まいの地域を所管する福祉事務所、または厚労省にお問い合わせください。 詳細表示
生活保護の医療扶助については、令和6年3月からマイナンバーカードを医療券、調剤券として利用できます。 詳細表示
マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、健康保険証としては利用できますか。
医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、顔認証付きカードリーダーで顔認証等による本人確認が可能ですので、健康保険証として利用いただくことは可能です。 ただし、暗証番号がロックされているとマイナポータルにログインできません。 ロックを解除する方法は、下記のよくあるご質問をご確認ください... 詳細表示
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