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No : 3420
公開日時 : 2020/06/23 17:31
更新日時 : 2024/12/02 12:12
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マイナンバーカードを持っていませんが、マイナンバーカードを健康保険証等として利用するための登録をしないと健康保険証等が使えなくなるのでしょうか。
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健康保険証等としての利用
回答
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証利用の登録をしていない方は、現行の保険証の有効期限より前に、保険者から送付される「資格確認書」で受診が可能です。なお、これらの方々は「資格確認書」を受け取るための申請は必要ありません。
なお、現行の健康保険証は有効期限が満了するまで令和6年12月2日から最長1年間利用できます。
詳細については以下をご参照ください。
●健康保険証や医療券・調剤券はいつから使えなくなりますか。
https://faq.myna.go.jp/faq/show/3505?site_domain=default
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