以下のとおりです。
【地方公共団体情報システム機構からのお知らせ】スマホ用電子証明書のご利用にあたっての注意事項
・電子署名は署名や押印に相当する法的効果があり、また、電子利用者証明はログインした者が利用者本人であることを証明するものです。したがって、スマホ用電子証明書を発行したスマートフォンを紛失したりしないよう適切に管理してください。また、スマホ用電子証明書を利用するために設定したパスワードを他人に知られないようにしてください。
・スマホ用電子証明書の利用は、利用者本人のスマートフォンで行ってください。
・スマホ用電子証明書を発行したスマートフォンの故障、買換、売却、譲渡などにより使用を停止したときは、自らスマホ用電子証明書失効の手続を行ってください。
・スマホ用電子証明書を発行したスマートフォンを紛失するなどしたときは、マイナンバー総合フリーダイヤルに電話して一時利用停止の手続を行ってください。
・虚偽の申請により不正に電子証明書を発行させた場合は、法律により罰せられます。