マイナポータルからマイナンバーカードの健康保険証利用登録は解除できません。 登録解除の手続きは加入している保険者(※)にお問合せください。 (※)保険者については、下記のよくあるご質問をご参照ください。 ●よくあるご質問 Q:保険者とは何ですか。 https://faq.myna.go.jp/fa... 詳細表示
1.実物のマイナンバーカード(マイナ保険証)をご利用の場合 受付時に、利用者様がマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダー(※1)に置きます。 「顔認証付きカードリーダー」の場合は、 ・顔認証(カードのICチップ内の写真データとカードリーダーで撮影したお顔を比較(※2)) 又は ・利用者様が4桁の暗... 詳細表示
生活保護の医療扶助については、令和6年3月からマイナンバーカードを医療券、調剤券として利用できます。 詳細表示
「健康保険証」の資格情報に表示される氏名等に「●(黒丸)」が表示されています。なぜですか。
「健康保険証」の資格情報は、ご加入の保険者(※)にて登録した情報が表示されています。 氏名等に外字等の標準文字以外の文字が含まれている場合は、ご加入の保険者またはオンライン資格確認等システムにて「●(黒丸)」に変換しています。 氏名等に「●(黒丸)」が表示されていても、医療機関等の受診時等に影響はありませ... 詳細表示
亡くなった方のマイナンバーカードの健康保険証の登録は自動で解除されますか。
亡くなった方の死亡届が自治体で受理されると、マイナンバーカードが自動的に失効となりますので、マイナンバーカードの健康保険証としての利用もできなくなります。 ご遺族の方等は、お勤め先または市区町村の医療保険担当窓口を通じて、死亡による資格喪失の手続きを行ってください。 詳細表示
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、利用者様のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。 医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証... 詳細表示
マイナンバーカードを持っていませんが、マイナンバーカードを健康保険証等として利用するための登録をしないと医療機関等を受診でき...
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証利用の登録をしていない方は、保険者から送付される「資格確認書」で医療機関等の受診が可能です。なお、これらの方々は「資格確認書」を受け取るための申請は必要ありません。 また、令和7年12月1日をもって、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード... 詳細表示
マイナ保険証やスマートフォンのマイナ保険証利用、および医療扶助のオンライン資格確認に対応する医療機関・薬局を教えてください。
1.マイナ保険証に対応する医療機関等について 下記ページの「マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局はこちら(マイナ受付のステッカーとポスターが目印です)」に掲載されておりますので、こちらでご利用いただきますようお願いします。 ●厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・... 詳細表示
医療機関・薬局の職員がマイナンバーカードを預かることはありますか。
マイナンバーカードによる資格確認を行った際、医療機関・薬局等の職員が、保険請求の実施に必要な範囲内で、利用者様本人の了解の上、マイナンバーカードの表面に印字された利用者様の氏名・住所等の情報を確認することや、一時的に利用者様のマイナンバーカードを預かることや、その表面をコピーして保管する場合があります。 ... 詳細表示
マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用していますが、窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
・資格確認書 ・医療券・調剤券 ・被保険者資格証明書 ・限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証 ・特定疾病療養受療証 等の持参が不要となります。 マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用している場合、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、原則、事前に保険... 詳細表示
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