令和7年12月1日をもって、全ての保険者において発行済みの健康保険証の有効期限が到来し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)を基本とする仕組みへと移行しています。
マイナンバーカードを保有していない方も医療機関等で保険診療を受けられるよう、健康保険組合などの保険者から本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償で交付されます。そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
なお、資格確認書の有効期間は最長5年です。医療券・調剤券については、急迫した事由その他やむを得ない事由がある場合は紙の医療券・調剤券の運用を継続することとしています。