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No : 5640
公開日時 : 2022/04/12 14:40
更新日時 : 2023/07/28 14:30
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親やこどもは自分で公金受取口座の登録ができません。代わりに公金受取口座の登録手続をしても良いですか。
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回答
法定代理人(未成年の親など)であれば、本人に代わって、本人のマイナンバーカードを利用して、本人名義の口座を登録できます。
法定代理人で無い場合は、本人に代わっての登録はせずに、支援としてのご協力をお願いします。
※「マイナポータルログインに使用したマイナンバーカード」と「登録する口座」の名義は同一人物のものである必要があるので、ご注意ください。
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