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No : 11221
公開日時 : 2025/04/01 19:23
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親やこどもは自分で預貯金口座の付番申請ができません。代わりに預貯金口座の付番申請手続をしても良いですか。
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回答
法定代理人(未成年の親など)であれば、本人に代わって、本人のマイナンバーカードを利用して、本人名義の口座を付番できます。
法定代理人で無い場合は、本人に代わっての付番はせずに、支援としてのご協力をお願いします。
※「マイナポータルログインに使用したマイナンバーカード」と「付番する口座」の名義は同一人物のものである必要があるので、ご注意ください。
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