「行政機関のあいだでの情報履歴(やりとり履歴)」とは何ですか。
行政機関の間で利用者本人のマイナンバー制度に関わる情報照会・情報提供が行われた記録が閲覧できます。 地方公共団体の情報連携は、2017年7月18日午前8時から運用が開始されましたので、開始後に情報のやりとりが発生していた場合は、確認することができます。 なお、情報連携された記録(情報提供等記録)の保持... 詳細表示
やりとり履歴一覧から一部のやりとり履歴のみダウンロードしたいです。
一部のやりとり履歴のみを選択してダウンロードすることはできません。 詳細表示
行政機関のあいだでの情報履歴(やりとり履歴)と利用履歴の違いは何ですか。
行政機関のあいだでの情報履歴は、行政機関等の業務上で情報連携を行った履歴となっており、利用履歴は利用者、および代理人がマイナポータルを利用した履歴となっております。 詳細表示
自己情報(わたしの情報)や、情報提供等記録(行政機関のあいだでの情報履歴(やりとり履歴))の情報について、個人情報保護法での...
情報保有機関に対し、個人情報保護法に基づく書面での開示請求も可能です。 詳細表示
「行政機関のあいだでの情報履歴(やりとり履歴)」の自動削除は、どのような場合に適用されますか?
「提供要求状況一覧」画面の行政機関のあいだでの情報提供履歴の提供状況が閲覧済である場合、対象の行政機関のあいだでの情報提供履歴はマイナポータルからログアウトした際に自動削除されます。また、「提供要求状況一覧」画面の行政機関のあいだでの情報提供履歴の状況が閲覧済以外である場合、閲覧済以外の状況のまま1年経過すると、... 詳細表示
「行政機関のあいだでの情報履歴(やりとり履歴)」はいつまで遡って確認できますか。また、情報連携された記録は何年間保存されますか。
情報連携された記録(情報提供等記録)は、法令に基づき7年間保存されます。 なお、情報連携が始まった2024年7月18日以降に行政機関間で情報連携された記録を確認することができます。 詳細表示
自己情報(わたしの情報)や、情報提供等記録(行政機関のあいだでの情報履歴(やりとり履歴))を表示する法的根拠を教えてください。
マイナポータルによる「情報提供等記録表示」「自己情報表示」の提供は、番号利用法附則第6条第3項及び附則第6条第4項第1号の規定の趣旨を踏まえ、行政サービスとして行うものです。 詳細表示
提供要求状況一覧に表示されている提供結果を、複数まとめてダウンロードすることはできないのですか。
提供要求状況一覧に表示されている提供結果をまとめてダウンロードすることはできません。必要な提供結果を確認していただき、必要に応じてやりとり履歴一覧からダウンロードを実施してください。ダウンロードの流れについては、下記操作マニュアルの「8:ダウンロード」をご参照ください。全体で共通の画面操作についてはこちら 詳細表示
やりとり履歴一覧のダウンロードで、ファイル形式の選択を誤ってダウンロードした場合、再度ダウンロードできますか。
ファイル形式を誤ってダウンロードした場合、やりとり履歴一覧のダウンロードボタンをもう一度押下していただくことで、再度ダウンロードが可能です。 詳細表示
マイナポータルにおける「行政機関のあいだでの情報履歴(やりとり履歴)」で、同機関内(同じ省庁内等)の部署間でやりとりしたこと...
「行政機関のあいだでの情報履歴(やりとり履歴)」は、情報提供ネットワークシステム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十四項に定めるシステム)を使用して行う情報照会及び特定個人情報のやりとりを表示するため、同一内組織の情報連携に関しての確認はでき... 詳細表示
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