お知らせの回答の訂正ができるとのことですが、訂正する流れがわかりません。マニュアルにある回答の流れと同じですか。
お知らせの回答を訂正する場合は、もう一度、回答の操作を行っていただきます。お知らせへの回答方法はこちら 詳細表示
お知らせの回答・申請は、期限日中(23:59まで)であれば可能ですか。
ご認識の通りです。 期限には余裕を持ってご回答、申請をしていただくことを推奨します。 詳細表示
お知らせで期限が過ぎたら回答・申請ができないそうですが、画面から消えるのでしょうか。
回答・申請を伴うお知らせが画面から消えるのは、お知らせの差出人が設定した公開期限を過ぎてからになります。 なお、回答を伴うお知らせのみ回答期限があり、公開期限のほうが後になっていることが多いので、回答期限が過ぎてもすぐにお問い合わせが消えるとは限りません。 詳細表示
利用者フォルダに保存されたお知らせを削除することです。 利用者フォルダは、保存できる容量に制限があるため、あまりたくさんのお知らせを残しておくと、新しいお知らせを受信できなくなる場合があります。 このため、必要がなくなったお知らせを削除できるようになっています。 お知らせの削除方法はこちら 詳細表示
古いお知らせを削除することはできますが、内容をご確認いただいて判断してください。 お知らせの削除方法はこちら 詳細表示
誤ってお知らせを削除してしまいました。再送などの連絡を取りたいのですが、どの機関から送られてきたのか確認することはできますか。
利用履歴を確認することにより、削除したお知らせの差出人を確認する事ができます。利用履歴の確認方法はこちら 詳細表示
お知らせ一覧で「削除」ボタンを押したら、「削除対象のお知らせを選択してください。」が表示されました。
選択欄のチェックボックスを1つも選択せずに削除ボタンを押したためです。削除する行を選択した後に、改めて「削除」ボタンを押してください。 詳細表示
「行政機関のあいだでの情報履歴(やりとり履歴)詳細」の「法第21条第2項各号の該当」という項目について、どのようなものが表示...
情報のやりとりが行われなかった理由として、番号法21条の何号に該当したかを表示する項目です。 通常は非該当と表示され、情報のやりとりが行われなかった場合は、「第1号該当」「第2号該当(提供者)」「第2号該当(照会者)」のいずれかが表示されます。 第1号:情報照会者、情報提供者、情報照会者の処理する事務... 詳細表示
「行政機関のあいだでの情報履歴(やりとり履歴)」を見たいのに、「提供要求状況の詳細」画面で表示ボタンが表示されません。
「提供要求状況一覧」画面において、提供状況が「閲覧可能」、「閲覧済」以外の場合は、表示ボタンは表示されません。 詳細表示
「やりとり履歴一覧」画面に表示されているやりとり履歴一覧を特定個人情報で絞り込みたいのですが、どのように操作すればよいでしょうか。
「詳細な絞込条件を設定する」を押して絞込条件を表示します。その後、絞込条件の「やりとりされた情報の名称」のドロップダウン矢印ボタンを押し、一覧の中から選択してください。 詳細表示
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