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よくあるご質問

  • No : 11585
  • 公開日時 : 2025/05/26 00:00
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氏名の振り仮名の届出をするよう通知が届きました。氏名の振り仮名の届出は必ず行わなければならないのでしょうか。

回答

本籍地の市区町村長から送付される通知書類や、マイナポータルにて確認できる戸籍に記載される予定の氏名のフリガナをご確認ください。
戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに誤りがある場合は、必ず氏名の振り仮名の届出を行ってください。
戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが正しい場合は、届出を行わなくても、2026年5月26日以降に戸籍に記載される予定の氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

詳しくは法務省サイトをご確認ください。
●法務省 フリガナが記載されるまで
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow.html

また、2026年5月26日を待たずに早期に戸籍へのフリガナの記載を希望される方は、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに誤りがない場合も氏名の振り仮名の届出を行ってください。

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