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よくあるご質問

  • No : 11616
  • 公開日時 : 2025/05/26 00:00
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戸籍内の未成年の構成員の名の振り仮名の届出は、筆頭者もしくは配偶者が届出を行えばよいのでしょうか。

回答

届出の対象となる未成年者と同一戸籍内の筆頭者もしくは配偶者であり、かつ親権者であれば、どちらか一方が名の振り仮名の届出を行うことができます。

マイナポータルを利用して未成年者の名の振り仮名の届出を行うことができるのは、15歳以上の本人、もしくは同一戸籍内の親権者となる父(養父)または母(養母)に限られます。

詳しくは法務省サイトをご覧ください。
●法務省サイト 
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html

 

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